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■ はじめに |
放棄は、「放棄します」と言えばそれで終わりになる程単純なものではありません。放棄は、多少面倒くさい部分がありますが、そこまで複雑なシステムではありません。以下、重要な点のみをまとめました。
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| ■ 相続放棄を選択するとき |
・ マイナスの財産が明らかに多い場合
・ 相続争いなどに巻き込まれたくない場合
プラスの財産があったとしても放棄をすることは可能である点に注意して下さい。
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| ■ 相続放棄の手続き |
「一体いつまでに放棄するの??」という疑問が出てくるでしょう。放棄では、この期間が非常に重要になってきます。この期間の経過の有無で状況が一変すると言っても過言ではありません。放棄のヤマだと言えます。放棄は、各相続人が「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」にしなくてはなりません。気をつけて頂きたいのは、「知った日から3ヶ月以内」であって、「死亡した日から3ヶ月以内」ではない点です。次に、手続をする場所ですが、これは、家庭裁判所(被相続人の住所地の家庭裁判所または、相続開始地の家庭裁判所)で行います。家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出します。これは、相続放棄を行う相続人の情報を記入した申請書です。氏名や放棄理由を記載します。最後に結果の通知ですが、家庭裁判所に放棄をすることが認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。手続は、これだけです。意外と思われるかもしれませんが、手続は簡素化されています。それだけ放棄をする人が多いということかもしれません。注意点ですが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなります。仮に、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、申請することによりこの3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
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| ■ 放棄以外の方法 |
| 放棄以外の相続人の意思表示のパターンは他に単純承認と限定承認の2つあります。
・単純承認とは・・相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)をすべて相続することです。
財産には、プラスの財産とマイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。
・限定承認とは・・被相続人(故人)の財産を相続はするが、マイナスの財産が多くてもプラスの財産の範囲内でしか相続せず、プラスの財産の範囲内でしか相続しないので、相続人の財産から債務を返済していくことはありません。
◎プラスの財産が多い場合
マイナスの財産を返済し、残った財産を相続することができる。
◎マイナスの財産が多い場合
プラスの財産の範囲内で債務を返済することで、債務の返済を終わらせることができる。「プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか分からない」場合に選択する手続きが限定承認です。放棄のとき気をつけなければならないのが、単純承認と見なされる場合がある点です。相続放棄したとしても、以下に該当する場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう。
@ 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。
A 相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。
※ 葬儀費用を相続財産から支払った場合は、単純承認とはなりません。
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■ 相続放棄に必要となる主な書類等
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1. 相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
2. 申述人(相続人)の戸籍謄本
3. 被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
4. 被相続人の住民票の除票
5. 収入印紙(1人800円)
6. 返信用の郵便切手(1人400円分)
7. 申述人(相続人)の認印
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
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■ 相続放棄の撤回
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家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められ、「相続放棄陳述受理証明書」が交付された場合は、原則的に相続放棄の撤回は認められません。例外的な場合もありますが、要件が非常に厳しいので、ここは、「相続の放棄の撤回はまず無理だ」と覚えておいた方がいいでしょう。
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| 遺産分割協議書作成
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| ■ 遺産分割協議書とは
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遺言などがない場合は、遺産分割協議した内容を書面にします。
遺産相続は、被相続人の死亡と同時に自動的に相続人に移転します。その個々の財産を各相続人の所有とするためには、「遺産の分割」をして名義を変える手続が必要です。
ただし、協議は相続人全員でしなければならず、一人でも欠いた協議は無効となります。
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| ■ 遺産分割協議書をつくるメリット |
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| 親族間でいろいろな論争になりかねないので、書面にしておくことが、後々の争いの防止になります。 |
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| 新たな遺産が見つかった場合に再度、遺産分割の話し合いを相続人全員が集まってするのは大変なので、遺産分割協議書に最初から記載しておきます。もし、新たに財産が見つかった時に再度話し合いをしたいのであれば、「相続人全員であらためて協議する」と書くこともできます。 |
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| ■ 遺産の分け方 |
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個々の財産を相続人に配分する方法で、最も一般的な方法です。
例:土地家屋の相続は配偶者に、株式などの有価証券は長女に、預貯金・現金は長男が相続するという方法。
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| 遺産を相続した相続人が遺産相続した代償として、他の相続人に自分の金銭を支払うという方法。金銭でなく物を渡すと「代物分割」となります。 |
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| 後日の争いを防止する。相続した土地・家屋などの不動産を売却し、その相続不動産の売却代金を分割する方法。 |
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相続した不動産などの土地・家屋の全部または一部を数名の相続人で共有にするという方法。
注意:将来その相続で取得した不動産を売却するような場合に、トラブルになるケースがある。 |
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■ 協議が成立しなかったとき |
相続人間での協議が調わないときや、初めから協議に加わらない者がいるときなど相続のトラブルは、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。
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| ■ 協議が成立したら |
相続人間で分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。記載内容は、サンプルを参照してください。
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| 相続の基本知識 |
| 相続は、以下の内容を知っているのといないのとでは全く異なるので、一度目を通して下さい。 |
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■ 法定相続のルール
@ 配偶者は常に相続人になります
A 配偶者以外の人たちには相続順位があります。
第一順位 子供
第二順位 親 子供がいない場合相続人になる
第三順位 兄弟姉妹 子供も親もいない場合相続人になる
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法定相続人 |
法定相続分 |
法定相続人 |
法定相続分 |
| 第一順位 |
配偶者 |
1/2 |
子供(養子、胎児を含む) |
1/2 |
| 第二順位 |
配偶者 |
2/3 |
親(養父母を含む) |
1/3 |
| 第三順位 |
配偶者 |
3/4 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
| 財産の種類 |
調査方法 |
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| 自宅や別荘内を徹底的に調査。カードや通帳から判断する。ない場合には、金融機関に出向いて残高証明書や名寄せを取得する。 |
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| 株式、公社債、投資信託等の有価証券、特許権、著作権、実用新案権等の無体財産権 |
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| 故人宛の手紙や金融機関の口座の記録、通帳等、貸金庫に株券があるかどうか調べる。 |
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| 財産の種類 |
調査方法 |
| 借金(住宅ローン、カードローン、クレジットカード会社への支払い等) |
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| クレジットカード、故人宛の手紙や請求書、全部事項証明書の抵当権の記載等から調査 |
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| 死亡退職金の目的は、退職者と一緒に生活していた人の暮らしを安定させるものであり、遺産分割になじまないからです。 |
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| 受取人が故人以外の人になっている場合、相続財産には含まれません。
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| 遺産分割協議書 |
| 本 籍 |
千葉県千葉市中央区登戸○○丁目○番○○号 |
| 最後の住所 |
千葉県千葉市緑区誉田町○丁目○○番の○○○○ |
| 被
相 続 人 |
千葉 鬼六 (平成○○年○月○○日死亡) |
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上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。 |
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1.相続人 千葉花子は次の遺産を取得する。 |
| 【土地】 |
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| 所 在 |
千葉県千葉市誉田町○丁目 |
| 地 番 |
○○番○○○○ |
| 地 目 |
宅地 |
| 地 積 |
350.00u |
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| 【建物】 |
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| 所 在 |
千葉県千葉市誉田町○丁目 |
| 家屋番号 |
○番○○○○ |
| 種 類 |
木造 |
| 構 造 |
瓦葺2階建 |
| 床 面
積 |
1階 55.55u
2階 55.55u |
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