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まず、深夜0時から日の出までに主として酒類を提供するお店は、届出をしなくてはなりません。但し、ファミレスの様に主として食事を提供し、お酒は付随的に提供するお店では届出をせずに営業できます。ですから、風俗営業には該当しないが、深夜も営業するバーを経営したい場合には、届出をする必要があります。ガールズバーは、このタイプで営業をしています。




ガールズバーが風営法の許可ではなく、届出で営業ができるのは、「接待」ではなく「接客」を行うからです。この境目は難しい部分があるので、将来的にどの様なお店にしたいかを検討する必要があります。ガールズバーなのに、接待をしてしまうと、警察が来ることになりますので、ご注意下さい。接待と接客の違いは、風俗営業の許可の欄をご覧下さい。

また、営業所の構造や設備に関する内部的制限(例・客室の床面積は原則9・5u以上あること等)や営業所の立地に関する外部的制限(例・都市計画法上の用途地域による制限にかからないこと等)もあるので、必ず確認が必要です。保護対象地域の調査はありませんが、後々のことを考えて地域を検討するのも重要です。





深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
営業所の求積図
営業所の平面図
営業所の音響証明設備図
住民票
定款
会社の登記事項証明書
保健所の飲食店営業許可証の写し

上記は、最低限必要な書類です。警察署によっては、地図、用途地域証明書、賃貸契約書、使用承諾書の提出を求める場合もあります。地域によって異なるのでご注意下さい。





届出先は、所轄警察署の生活安全課です。注意しなければいけないのは、営業を始める10日前までに届出をしなければならない点です。前日ではありません。

 生活安全課に書類を提出すると、その場で書面の不備の有無を確認されます。不備が無ければ受理され、その場で手続きが完了します。許可の様に審査期間や立会い検査はありません。ですから、書類の不備が無ければ1時間程度で終わります。届出なので、提出時に支払う手数料はありません。





食品衛生法上の手続きや消防法上の手続きは風俗営業許可の場合と同じです。許可ではなく、届出で営業ができますが書類の提出先は生活安全課なので、それなりの覚悟が必要です。届出の方が楽だということはありません。生活安全課は非常に厳しいです。


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