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ペットが単なる動物から「家族の一員」になってだいぶ時間が経ちました。ペット保険業やペット埋葬業等が多くなったのもこれを証明していると言えます。当事務所にも事務所犬のコロンがいます。海外赴任が決まると、以前であれば親戚に預ける、友人に譲る等の措置を取るのが普通であり多数派でした。しかし、今日では、「一緒に連れて行く」「一緒に連れて帰る」という選択をする方が多数派になりました。

ペットを海外に連れて行くのは簡単なようで結構面倒です。何故なら、日本国内の条件だけでなく、相手国の条件も満たす必要があるからです。また、動物ごとに個別的に必要な書類や条件が細かく異なるのも理由です。以下では、ペットの代表である犬を海外に連れて行く場合、帰国する場合の大まかな流れをご説明します。


1  出国する場合
 
まず、日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に、犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症についての検査を受けなければなりません。検査を受けるに当たっては、事前(7日前までに)動物検疫所に連絡をし、輸出検査申請書を提出しなければなりません。

次に、無事に検査が済み、特に問題が無いとの診断が下されると、輸出検疫証明書が発行されます。ここで、多少細かいことですが、輸出検疫証明書に獣医師の署名を必要とする国へ出国する場合は、獣医師家畜防疫官の検査受付時間帯に検査を受ける必要があります。また、それ以外の国へ出国する場合で、検査受付時間以外の時間帯に検査を希望する場合は、検査時に開業獣医師発行の健康診断書を提出する必要があります。ちなみに、健康診断書の記載内容は以下のとおりです。

犬の個体情報 (品種、性別、毛色、生年月日、マイクロチップ番号(マイクロチップ未装着の場合は担当獣医師と相談))
発行年月日
発行動物病院の名称、所在地、電話番号
発行獣医師の氏名
健康であること、または、犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症にかかっている疑いがないこと

ここまでが一般的な手続き手順です。前にも申し上げましたように、細かい手続きの要件は国によって異なりますので、細かい点は、個別に当事務所にお問い合わせください。お客様の手を煩わせないよう当事務所がサポートいたします。

なお、注意して頂きたい事が2点あります。まず、1点目ですが、長期的な海外滞在だけでなく、短期的な旅行でも輸出検疫を受けなければなりません。

次に、2点目ですが、仮に書類に不備があると、入国先でペットが係留されてしまします。このときの費用は、当然飼い主もちです。

2  帰国する場合
 
ペットと帰国する場合には、滞在していた国が指定地域だったか否かで手続きが変わります。

@  指定地域から帰国する場合
  海外から犬や猫を日本に輸入するには、狂犬病やレプトスピラ病の検査を受けなければなりません。 指定地域(狂犬病の発生のない地域として日本の農林水産大臣が指定している地域)から連れてくるときは、マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要です。日本到着時の輸入検査において、輸入条件を満たしていることが確認された犬は、短時間で検査終了となります。

しかし、証明内容に不備がある場合は、最長180日間の係留検査となります。係留検査は、 長期間の係留となった場合でも、動物検疫所以外の場所での係留検査は認められないので注意が必要です。

まず、到着40日前までに、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に届出をしなければなりません。届出が提出された動物検疫所では、係留予定期間及び到着予定時期の係留施設の空き状況等を確認し、輸入者に「動物の輸入に関する届出受理書」を交付します。 犬等が日本に到着時して輸入検査を受ける際、届出受理書に付される「届出受理番号」が必要となります。

なお、指定地域から直接輸入され、輸出国政府機関発行の証明書により次のことが確認できる場合、到着時の係留期間は12時間以内となり通常は短時間で検査終了となります。

1 マイクロチップによる個体識別がなされていること
2 指定地域において過去180日間もしくは 出生以降飼養されていたこと。又は、日本から輸出された後、指定地域のみにおいて飼養されていたこと
3 当該指定地域に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
4 出発前の検査で、狂犬病(犬の場合にはレプトスピラ症についても必要です)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと

次に、日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官の行う輸入検査を受ける必要があります。事前届出による審査が終了しており、個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬は、通常、短時間で検査終了となります。個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。
A  指定地域以外から帰国する場合
  到着40日前までに、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に届出をしなければならない点は、@と同じですが、手続きや書類が大きく違うので、ご注意ください。必要な書類や手続きは以下の通りです。

次の事項が証明されている輸出国政府機関発行の証明書が必要です。

1 マイクロチップによる個体識別
2 1のあと、2回以上の狂犬病の予防注射
3 2のあと、狂犬病の抗体価の確認
4 3のあと、180日間の輸出(帰国)待機を行ったこと
5 狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと

これらの事項が確認できた場合、到着時の係留期間は12時間以内となります。@の場合と同様に、日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官の行う輸入検査を受ける必要があります。

ペットとの出国や入国は、書類の作成等で意外に時間がかります。ですから、早め早めの準備が必要です。書類に不備があったがために、係留されてしまい、ペットの精神だけでなく飼い主の財布にも負担をかけてしますことがあります。当事務所では、円滑に手続きが進むように全面的にお手伝いいたします。


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