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NPO法人とは? |
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NPO法人(NON PROFIT ORGANIZATION)は、日本語では「特定非営利活動法人」の略称です。従来、民間の非営利団体は任意団体として権利義務の主体となる事ができませんでしたが、平成10年に施行された「特定非営利活動促進法」により法人格を得る事ができるようになりました。これにより、団体名での銀行口座の開設や事務所の賃貸なども可能になりました。
「非営利」活動というと、「ボランティア活動の様に、利益や儲けを出してはならない活動に限定されるのではないか?」と質問されることが結構ありますが、法律上はそうではありません。例えば、会社は利益が出ると、配当金という形で出資者に還元されます。法律上、これが「営利」になります。つまり「非営利」とは、会社の利益を出資者で分配しないことです。NPO法人であっても他の会社と同様に、当然組織を維持・継続させるには運営費や経費がかかります。また、資金を得るための収益活動は認められているので、報酬を受け取るも利益を出すことも可能です。
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NPO法人の種類 |
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NPO法人は全ての分野で活動できる訳ではありません。法律名に「特定」が付いている通り、活動できる分野が限定されています。その活動は、法律で17分野に限定されています。以下がその17分野です。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
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社会教育の推進を図る活動 |
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まちづくり推進を図る活動 |
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学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
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環境の保全を図る活動 |
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災害救助活動 |
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地域安全活動 |
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人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
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国際協力の活動 |
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男女共同参画社会の形成と促進を図る活動 |
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子供の健全教育を図る活動 |
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情報化社会の発展を図る活動 |
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科学技術の振興を図る活動 |
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経済活動の活性化を図る活動 |
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職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
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消費者の保護を図る活動 |
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前各号に掲げる団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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NPO法人設立のメリット |
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法人として権利の主体となる事ができる |
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NPO法人は会社組織と同じ「法人」なので、権利の主体となることができます。法人名義で契約の主体になれるので、銀行口座の開設や物品の購入などの取引を法人名義で行うことが可能です。
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社会的イメージが良い |
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世間一般に、「非営利法人=儲け主義でなく、社会のために貢献している団体」といった良いイメージがあります。これは、営利団体である株式会社やLLC(合同会社)では得られないものです。
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大きな節税が可能 |
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NPO法人も通常の会社と同様に、売上から経費を差し引いた利益に対して法人税が課税されますが、NPO法人の場合、税法で収益事業と定められている事業を行っている場合、税金の減免申請等の手続きを行えば、税金は全くかかりません。
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設立費用がかからない |
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NPO法人は会社と異なり資本金という概念がありませんので、資本金が0円でも設立が可能です。
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NPO法人のデメリット |
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法人設立に時間がかかる |
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国から様々な面で優遇されている法人なので、審査も厳しく、実際に活動できるまでに時間がかかることが普通です。
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運営が多少煩雑 |
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NPO法人は、会社組織と比べ定款の変更も複雑で時間もかかります。法人として臨機応変に対応できない点が株式会社と比べて最大のデメリットだと言えます。
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設立までの流れ |
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NPO法人の基本的事項の決定
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設立趣旨書の作成
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定款の作成
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事業計画書・収支予算書の作成
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役員の住民票を用意する
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社員名簿・役員名簿の作成
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設立認証申請書の作成
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設立総会を開催
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設立認証申請を行う
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設立登記の申請
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設立登記完了届出書の提出
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各種官公署への届出
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最後に |
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当事務所では、会社設立時は当然のこと、設立後の法律面からのサポートもしてまいります。小さなことでも構いません、ご相談ください。
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