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LLP(有限責任事業組合)とは? |
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LLP(有限責任事業組合) は、ジョイント・ベンチャーの様な共同事業を目的とする組合契約を基礎に形成された企業組織体です。イギリス及びアメリカ合衆国に加え、日本においても2005年4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律」(LLP法)が成立、同年8月1日より施行され日本版のLLPである有限責任事業組合の設立が可能となりました。
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LLPの3大メリット兼特徴 |
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出資の有限責任 |
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出資者は、LLPの事業活動によって生じた債務については、出資額の範囲で責任を負うにとどまります(有限責任)。したがって、出資者のリスクが限定され、事業に出資しやすくなります。従来、LLP似たような組織に「民法組合」がありました。運営上の内部自治原則、構成員課税は認められていますが、出資者は無限責任を負うため、個人が参加するにはリスクが大きいという問題がありました。LLPは、この問題を解決し、より多くの人が事業活動に参加する環境が整えられました。
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内部自治原則 |
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組合を運営していく上で、出資比率に関係なく、柔軟に権限や損益を分配することができます。したがって、資金が乏しい個人や中小企業でも、才能やノウハウを提供することにより、大きな権限や収益を得ることが可能です。これによって、個人や中小企業の独創的な技術やアイデアが活用される機会が増えることになります。
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構成員課税(パス・スルー課税) |
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利益が出たときに、LLPではなく、出資者であるLLPの組合員に直接課税されます。LLPには、法人税等の課税はありません。したがって株式会社のように二重課税されることはありません。
組合員には、内部自治原則により、出資比率とは関係なく利益が分配され、それに基づき課税されることになります。また、LLPが損失を出したときは、その損失は各組合員に分配され、それぞれの組合員の所得との損益通算が一定の限度で可能です。結果的に組合員は納税額を減らすことができます。
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LLP設立時の注意点 |
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LLPはあくまで民法組合の特例として定めた「組合」であり、法人ではありません。組合員の法人格から独立した法人格は持たない、権利能力なき社団です。従って、法人格を有することが条件となるような事業には利用することが出来ません。また、法人格がないため、直接許認可を得ることもできません。設立時は、十分ご注意ください。
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LLPの設立の流れ |
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名称、事業内容、所在地、構成員、出資など組合契約についてご相談
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法務局にて類似商号調査、目的の適格性の調査
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有限責任事業組合契約(会社で言えば定款にあたります)の締結
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出資金の払い込み、現物出資の給付
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法務局にて組合契約の登記
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法務局にて組合契約の登記
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必要書類 |
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登記申請書 |
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組合契約書 |
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出資の払い込みを証する書面 |
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出資の給付を証する書面 |
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組合員全員の印鑑証明書 |
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就任承諾書 |
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CDR |
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印鑑届出書 |
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費用と期間 |
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LLPは組合契約なので、設立時に2名以上の社員が必要になり、それぞれ最低1円を出資することになるので、資本金は、最低2円です。組合契約書が定款の代わりになるので、定款は作成しません。ですから、この費用は0円です。
次に、設立登記印紙代は6万円なので、最低6万2円が設立費用で掛かります。期間は、登記までに約2週間、登記完了までに約1週間かかるので、約3週間を目安にして下さい。
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