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平成18年度の会社法の大改正により会社設立が大きく変わり以前より簡単になりました。ということは、会社の社長になることがグッと簡単になったということです。これを機会に、新たに起業し、一国一城の主になるのはどうでしょう?一度きりの人生なのだから、大きく勝負をし、掴めなかった夢を掴むのもいいではありませんか。ちなみに、以下が大きく変わった点です。

@ 有限会社が廃止になりました。その結果、設立できる会社は以下の通りになりました。
株式会社(会社債権者に対して間接有限責任を負う社員からなる会社)
合名会社(会社債権者に対して直接無限責任を負う社員のみからなる会社)
合資会社(会社債権者に対して無限責任社員と有限責任社員からなる会社)
合同会社(有限責任社員からなる小規模閉鎖会社)

間接有限責任社員とは、出資した限度でのみ責任を負う社員のことです。100万円を出資し、万一会社が倒産したら、100万円が返ってこないだけで、それ以上の責任を負いません。これに対し、直接無限責任社員とは、出資額+負債額の責任を負う社員のことです。日本の会社の大半が、株式会社です。
A 最低資本制度が撤廃され1円でも会社を設立できるようになりました。

勘違いされる方が多いのですが、あくまでも「資本金が1円」になっただけで、設立費用も含めて1円ではありません。印紙代は通常通り掛かります。また、様々な会社の設立のお手伝いをさせて頂きましたが、資本金を1円にする会社は、皆無です。将来的な取引を考えると、最低でも50万円とする方が多いです。
B 発起設立時の払込金保管証明書が、預金通帳の写し+定型書面でよくなりました。

面倒くさかった証明書の取得が、通帳のコピーだけでよくなりました。
C 取締役の人数が1人以上でよくなりました。

この様に、起業家・個人経営者にとって以前より会社設立が容易になりました。
上記の会社の違いを分かり易く説明した図は以下の通りです。





  株式会社 LLC
(合同会社)

合資会社 合名会社
公開会社 非公開会社
最低資本金 1円以上 1円以上 1円以上 規定なし 規定なし
公開性 公開的 閉鎖的 閉鎖的 閉鎖的 閉鎖的
定款の認証 必要 必要 不要 不要 不要
出資者の数 1人以上 1人以上 1人以上 2人以上 2人以上
出資者の責任 有限責任 有限責任 有限責任   無限責任
取締役の人数
及び任期
1人以上
任期は原則2年
3人以上
任期は原則2年
なし なし なし
監査役の人数
及び任期
任意
任期は原則4年
任意
任期は原則4年
なし なし なし
最高意思決定機関 株主総会 株主総会 社員全員の一致 社員全員の一致 社員全員の一致




メリット面

@ 社会的信用度・認知度抜群である。
株式会社の最大のメリットとして社会的信用度と認知度の高さが挙げられます。昔の日本では、株式会社でもない個人商店が看板に「株式会社○○商店」と掲げることがよくありました。これは、株式会社の社会的信用度を利用したものと言えます。また、利用する方も、全く同じサービスを受けるのなら、「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の中でも、「株式会社」を選ぶ方が多いです。
A 原則として出資額の限度でしか責任を追わない。
株式会社の社員は、原則として出資した株式分の責任(有限責任)しか負わなくて良いので、社員の責任は軽減され、安心して出資することが可能です。例えば、出資額が100万円で、会社の負債が1億円の場合でも出資金分の100万円のみを失うだけで、その他の個人財産を失う事はありません。ただ、例外として、金融機関から融資を受ける場合のように代表者が会社の連帯保証人になる場合は、全ての責任を負う事になります。 
B 資金調達が容易にできる。
銀行からの融資は、受けるのが困難な場合が多い上に、借金なので、一定期間が過ぎると利息を付けて返さなければなりません。しかし、株式会社であれば、株式を発行することにより、一般の人から広く資金を調達する事ができます。また、出資金として調達するので、銀行からの融資と異なり、利息を付けて返すこともありません。
C 税金面で有利になる。
「個人事業は、全て税金で落とせるから、個人事業の方がいい」との話しを聞いたこともあるかと思いますが、必ずしもそうではありません。
個人事業の場合は、法人税は掛かりませんが、利益が多くなると、所得税率が上がり、最高で4割の税率を課されます。これに対し、法人税の税率は定率であり、利益が一定額を超えると、会社の方が有利になります。ちなみに、分岐点は1000万円です。
 「これから起業してバリバリ稼ぐ」という野望をお持ちの方は、会社を設立する方が良いでしょう。
デメリット面

@ 会社設立費用が高い。
株式会社という社会的信頼度の高い組織を設立する以上多少他の会社形態よりも費用が高くなってしまします。
A 決算公告が必要。
株式会社では、決算期ごとに決算の数字を公表することが義務つけられています。しかも、掲載費用を払い、決算期ごとに「官報」に載せることになります。
B 会社の機関に任期がある。
株式会社では、取締役、監査役に任期が定められていて、実際に役員の変更がなくても変更登記手続きを行わなければなりません。また、役員の変更がある度に、変更の登記をするので、印紙代が掛かります。
 

まず、株式会社の設立には、「発起設立」と「募集設立」の2つがあります。「発起設立」は、限られた人(発起人)が資本金を出し合い、会社設立の際に発行する株式を全て引き受けます。これに対し、「募集設立」は、多くの人に出資金を募り、設立します。

実際は、設立時に見ず知らずの人から資金を募る事はほとんどありませんし、手続きに関しても「発起設立」の方が簡単で設立にかかる時間も短いため、「発起設立」の方が一般的です。以下、「発起設立」を中心に流れをご説明いたします。

1.  商号、業務内容、本店所在地、役員、決算期などについてご相談
 

会社を設立する際の最初の一歩です。ここでのポイントですが、会社の業務目的は、出来る限り書き出すことです。仮に設立後、新たに追加したいと思っても、印紙代が3万円掛かってしまいます。ですから、慎重に検討する必要があります。
 また、場所によっては、起業者に独自の助成金の給付や融資をしている場合があるので、本店を決めるときは、これも考慮すべきでしょう。
 
2.  法務局にて商号及び目的の「適法性」「明確性」「営利性」の調査
 

商号調査は、必ずします。これを無視して設立をしようとすると、途中類似商号や商標登録商号があるのが発覚したとき、0からやり直しになることがあります。本店所在地を管轄する法務局で行います。
 
3.  定款の作成及び公証人による認証
 

定款を作成します。これは、会社の憲法と呼ばれるものです。公証人の認証を受けなければならないのは、設立段階のみです。設立後、会社の組織や目的に変化があっても、いちいち認証をうける必要はありません。

定款を作成後、本店所在地を管轄する公証人役場にファックスして、確認をしてもらいます。大丈夫であれば、同じものを3部持参し、認証を受けます。それぞれ、公証人役場保存用、会社保存用、登記申請用です。この時期に会社の印鑑を作るのが一般的です。現在は、電子定款もあります。
 
4.  代表者の普通預金通帳に、資本金払込み
 

必ず注意して頂きたいのが、支払いのタイミングです。必ず、認証を受けた後に資本金を振り込みます。これを間違えると、始末書みたいな紙を作成しなければならなくなるので、認証後に払い込むようにして下さい。
 
5.  法務局にて、会社設立登記手続き
 

下記の書類を本店所在地を管轄する法務局に持参します。問題が無ければ、1週間前後で完成します。登記完了予定日は、提出日に法務局で教えてもらえます。法務局によって日数はマチマチなので、具体的な日数は提出日でないと分かりません。

万一問題があっても、電話が来るので補正をしにいけば大丈夫です。登記の申請をした日が会社の設立記念日です。土日祝日は法務局が開いていないので、記念日にすることはできません。
 
6.  会社設立後の各種届け (税務署への届け、事業に必要な許認可の取得など)
 

会社の設立後、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署への設立届の提出等があります。また、助成金の申請もあります。会社の組織や目的に変更があった場合には、変更の登記をしなくてはなりません。



@ 定款
A 発起人決定書
B 印鑑証明書
C 払い込みがあったことを証する書面
D 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
E CDR
F 印鑑届出書
以下現物出資がある場合
・ 財産引継書
・ 設立時取締役の調査報告書及び附属書類





@ 定款認証
定款認証は、持ち込みと電子の2タイプあります。持ち込みだと、定款に4万円の印紙を貼り、認証手続き費用に6万円掛かります。電子定款は、認証手続き費用の6万円だけです。定款認証作業は、1日で終わります。
A 登記申請
登記申請には、15万円の印紙が必要です。かかる期間は、1週間前後です。ですから、会社設立には、印紙代だけで、20万円〜25万円、期間は、早くて2週間前後掛かります。ここに載っていないことでもご質問があればお気軽にお問い合わせ下さい。


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