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制度 |
この助成金は、雇用保険の受給資格者が、創業し、1年以内に継続雇用する従業員を雇い入れ、雇用保険に加入した場合に創業費用の一部について支給されます。
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A 要件 |
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雇用保険の受給資格者であって、離職の日における所定給付日数の算定基礎期間が5年以上あること。
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| A |
法人等の設立の前日までに法人等設立届を提出したこと
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| B |
設立の日から1年以内に、継続雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業所になったこと
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| C |
次の全てに該当する法人を設立した事業主であること
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| ・ |
法人等の設立の前日において支給残日数が1日以上あり、かつ、受給期間が満了していないこと
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| ・ |
専ら法人等の業務に従事すること
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| ・ |
法人にあっては、自ら出資し、かつ、代表者であること |
| ・ |
法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行うものであること
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| B
支給額 |
法改正が行われ、大きく変わりましたので、ご注意下さい。創業後、3ヶ月以内に支払った費用の3分の1。但し、150万円を限度とする。創業後、1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合には、50万円の上乗せがある。交通費、引越し費用は支給されない。
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| C
主な要件 |
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受給資格者は、法人等設立日の前日までに、法人設立予定地を管轄する公共職業安定所に法人等設立届出書を提出する。
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| A |
法人等を設立し、設立の日から1年以内に継続雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になる。
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| B |
雇用保険の適用事業所となった日の翌日から起算して3ヶ月経過後に1回目の支給申請を行う。
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| C |
雇用保険の適用事業所となった日の翌日から起算して6ヶ月経過後に2回目の支給申請を行う。
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| D
助成対象費用 |
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| ・ |
経営コンサルタントへの相談費用
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| ・ |
登録免許税、印紙代を除いた登記費用
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| ・ |
従業員、創業者に対する教育訓練費用
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| ・ |
ホームページ、雇用管理マニュアル作成費用
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| ・ |
事務所の工事、設備・備品費用
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| ・ |
許認可の手続き費用
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| E
助成対象外費用 |
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| ・ |
私的目的に購入したもの
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| ・ |
法人への出資金及び資本金
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| ・ |
人件費に相当すると求められる費用
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| F
注意点 |
この助成金の特徴は、法人等の設立の日の前日までに「法人等設立事前届」に雇用保険受給資格証(表裏両面)の写しを添えてハローワークへ提出する必要がある点です。会社を設立してからの申請は認められませんので、ご注意下さい。
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