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創業時にまず問題になるのが、「お金」です。もし銀行や公的機関から融資を受けられれば、当面の運転資金はなんとかなりますが、必ず返さなくてはならなくなります。しかも、利息を付けて。確かに、融資の方が借りられる金額も大きいですが、その分返さなくてはならないお金も大きいです。

これに対して助成金は、国から与えられる支援金です。額は少ないですが、返さなくてもよいお金です。となると、これをフル活用した方が創業したばかりの会社は良いです。ただ、気をつけなくてはならないのは、助成金は、国から与えられる支援金なので、支給要件が厳しいです。以下、創業に関連する代表的な助成金を取り上げます。



@ 制度

この助成金は、都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、法人等を設立して創業又は既存の事業以外の業種に進出したことに伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇い入れた事業主に1年間支給されるものです。また、この基盤人材の雇用に伴い、一般労働者を雇い入れることになった場合には、その労働者にも一定額支給されます。

A 経営基盤人材とは

@ 事務的、技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
A 部下を指揮・監督する業務に従事する管理職以上の者(@またはAのどちらかの要件を満たすこと)
B 年収350万円以上で雇い入れられる者

B 支給額

@ 基盤人材は、1人あたり140万円を支給。但し、1企業5人を限度とする。
A 一般労働者は、1人あたり30万円を支給。但し、基盤人材の雇い入れ数と同数まで。

C 主な要件

@ 法人を設立し、創業を開始した日から6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画を提出し、認定を受けること。
A 改善計画を提出後、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県機構センター統括所長に実施計画申請書を提出
し、認定を受けること。
B 実施計画期間内に基盤となる労働者を雇い入れること
C 創業に伴う事業のため、施設又は設備に250万円以上負担すること

D 注意点

@
250万円以上の対象となるもの
事務所、店舗賃料、購入物件及び店舗の改装に係る費用
機械、装置、備品、フランチャイズ加盟金。
車両本体価格等
250万円以上の対象にならないもの
事業主が私的目的で購入、賃借したもの
事業主以外の名義の施設又は設備
資本金、法人登記費用、広告費
人件費、求人広告掲載料
日本国外に設置される施設または設備の費用等

A 法人の場合、法人登記日から6ヶ月以内に改善計画書を提出すること
B 年収350万円には、臨時給与、賞与は含まれないが、時間外手当や通勤手当は含む。
C 雇用保険の加入が必要。
D アルバイト社員を正社員として雇用しても助成金は認められない。
E 助成金の対象者が解雇された場合、助成金を返金しなくてはならない場合がある。






@ 制度

この助成金は、雇用保険の受給資格者が、創業し、1年以内に継続雇用する従業員を雇い入れ、雇用保険に加入した場合に創業費用の一部について支給されます。

A 要件

@ 雇用保険の受給資格者であって、離職の日における所定給付日数の算定基礎期間が5年以上あること。
A 法人等の設立の前日までに法人等設立届を提出したこと
B 設立の日から1年以内に、継続雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業所になったこと
C 次の全てに該当する法人を設立した事業主であること
 
法人等の設立の前日において支給残日数が1日以上あり、かつ、受給期間が満了していないこと
専ら法人等の業務に従事すること
法人にあっては、自ら出資し、かつ、代表者であること
法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行うものであること

B 支給額

法改正が行われ、大きく変わりましたので、ご注意下さい。創業後、3ヶ月以内に支払った費用の3分の1。但し、150万円を限度とする。創業後、1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合には、50万円の上乗せがある。交通費、引越し費用は支給されない。

C 主な要件

@ 受給資格者は、法人等設立日の前日までに、法人設立予定地を管轄する公共職業安定所に法人等設立届出書を提出する。
A 法人等を設立し、設立の日から1年以内に継続雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になる。
B 雇用保険の適用事業所となった日の翌日から起算して3ヶ月経過後に1回目の支給申請を行う。
C 雇用保険の適用事業所となった日の翌日から起算して6ヶ月経過後に2回目の支給申請を行う。

D 助成対象費用
 
経営コンサルタントへの相談費用
登録免許税、印紙代を除いた登記費用
従業員、創業者に対する教育訓練費用
ホームページ、雇用管理マニュアル作成費用
事務所の工事、設備・備品費用
許認可の手続き費用

E 助成対象外費用

 
私的目的に購入したもの
法人への出資金及び資本金
人件費に相当すると求められる費用

F 注意点

この助成金の特徴は、法人等の設立の日の前日までに「法人等設立事前届」に雇用保険受給資格証(表裏両面)の写しを添えてハローワークへ提出する必要がある点です。会社を設立してからの申請は認められませんので、ご注意下さい。



助成金の注意点は、助成金の財源が労働保険の保険料から出ているので、受けるには、労働保険に加入していることが要件になります。労働保険は、一度加入すると脱退することが難しくなります。ですから、助成金を申請する場合には、この点を注意してください。また、不正受給が発覚すると厳罰に処される点もご注意下さい。

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