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いきなり成年後見制度と言われても、「聞いたことはあるけどよく分からない」方が多いのではないでしょうか。このページでは、成年後見制度の仕組みと申請手続きを分かりやすく解説していきます。なお、私が千葉を中心に仕事をしていることもあり、具体的な申請書類等は千葉地裁で要求されるものを記載しております。申請する都道府県によって多少違いはありますが、大きな差はありません。




成年後見制度は、噛み砕いた言い方をすると、「病気や障害で物事の判断が十分でない方を保護するために、保護者を付ける制度」です。成年後見制度には、以下のとおり2つタイプがあります。判断能力が不十分になる前に、自ら「誰に、どの様な支援をしてもらうか」を契約により決めておく「任意後見制度」と、判断能力が不十分になってから、家庭裁判所によって援助者が選ばれる「法定後見制度」です。どちらかというと、後者の方が多いような気がします。このページでは、まず法定後見制度についてご説明します。



法定後見制度には、3種類あります。後見(判断能力が全くない方)、保佐(判断能力が著しく不十分な方)、補助(判断能力が不十分な方)です。症状の軽重に連動して、保護者である後見人に与えられる権限も異なります。症状が一番重い後見であれば、日常生活に関する行為を除く、財産管理についての全般的な代理権と取消権が与えられます。

次に、中間的な位置にある保佐では、特定事項についての同意権、日常生活に関する行為を除く取消権は与えられますが、特定事項以外の事項についての同意権、取消権、特定の法律行為についての代理権は、申し立てにより与えられます。

最後に、症状の軽い補助であれば、特定の事項の一部についての同意権、日常生活に関する行為を除く取消権、特定の行為についての代理権は、申し立てにより与えられる権限です。この様に、後見ではない限り、本人の意思を尊重する考えから、保佐や補助では、後見人の権限が限定されています




成年後見制度も申立てを行い、家庭裁判所の審判を経る必要があるので、許認可申請の様に、様々な提出書類が必要になります。以下は、千葉地裁に提出するときに必要になる書類です。申し立てる都道府県の裁判所によっては、多少の差はありますが、大きな差はありません。

【申立書類】
 
・ 申立書
・ 申立書付票
・ 後見人等候補者身上書(候補者が親族の場合)
・ 本人の同意書(保佐開始、補助開始で本人以外の申立ての場合)
・ 本人の親族の同意書
・ 代理権目録(保佐開始、補助開始で代理権付与を求める場合)
・ 同意行為目録(保佐開始、補助開始で同意を要する行為の定めを求める場合)

【成年後見を受ける人に関する書類】
 
・ 戸籍謄本
・ 住民票の写し
・ 後見登記されていないことの証明
・ 診断書や診断書付票(必ず裁判所提出用の用紙を使用のこと。病院発行 のものではない)

【成年後見を受ける人の財産関する書類】
 
@ 不動産に関する資料

不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の写し

A 預貯金に関する資料
預貯金通帳または預金証書の写し

B 有価証券に関する資料
有価証券の写し、取引残高証明書
 
C 生命保険等に関する資料
生命保険証書の写し

D 負債に関する資料
借用書又はローン契約書の写し

E 収入内容を証明する資料
給与証明書(本人が給与所得者である場合)
年金証書又は年金改定通知書の写し
年金振込通帳の写し

F 支出内容を証明する資料
入院費等の領収書
健康保険税納付書
介護保険料納付書
固定資産税納付書
家賃・地代の領収書

【成年後見人等候補者についての書類】
 
・ 住民票の写し

【申立人についての書類】
 
・ 戸籍謄本
・ 住民票の写し

【費用】
 
・ 収入印紙 800円
保佐開始、補助開始で代理権付与及び同意権を要する行為の定めを求める場合にはそれぞれ収入印紙800円が必要になる。

・ 登記印紙代 4000円

・ 郵便切手  4550円分
保佐開始、補助開始の場合、この他に500円切手2枚、10円切手15枚が必要になります。



(家庭裁判所での個別説明会の実施)
 ↓
申立て
申立てをする場合、千葉地裁では事前予約が必要になります。午前10時か
午後1時の1日2回です。
 ↓
審問・調査・鑑定等
申立て後、裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、本人の親族に後見人候補者についての意見を紹介することがあります。また、必要に応じて裁判官が事情を尋ねることがあります。
 ↓
審判
家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる人を成年後見人等に選任します。審判に不服がなく、申立てがなければ成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定します。



成年後見人は、家庭裁判所の判断で、家庭裁判所が最適だと思われる人物を選任します。ですから、申立て時の候補者以外の人物が選任されることもあります。そして、後見人の役割は、本人に代わり、財産管理をしたり、必要な契約を結んだりすることにより本人を保護支援することです。なお、成年後見人の役割は、財産管理などの法律行為に限定されているので、食事の世話や介護のようなものは含まれません。また、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。

ちなみに、成年後見人の任期は、本人が判断能力を回復したり、亡くなるまで継続します。辞任する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。




この制度は、十分な判断能力があるうちに、予め自らが選んだ代理人との財産管理等に関する契約を公正証書にするものです。通常の契約を公正証書にするのに近いです。
大まかな費用は、

・ 公正証書作成基本手数料 11,000円
・ 登記嘱託手数料       1,400円
・ 法務局に納付する印紙   4,000円
・ その他切手代金




成年後見制度を利用される方は年々増えています。転ばぬ先の杖の役割を果たす制度です。旧制度の禁治産者制度よりも利用しやすくなっています。ご不明な点は、当事務所までお問い合わせ下さい。


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