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最近では、国際結婚は珍しいものではなくなりました。東京、福岡のような大都市のみならず、地方都市でも国際結婚は多くなっています。私の友人にも国際結婚をしているカップルが数組います。数年前から韓国、中国などの近隣諸国に「お見合いツアー」を開催する業者も増えました。また、日本の国際化に伴い外国人の入国も増えているので、国際結婚が一層増加することが予測されます。これは冗談ですが、みなさんも一度くらいは「あー外国人と結婚してみたいなぁ」と思ったことはありませんか?

国際結婚の要件は、民法、入管法等で細かく定められているため、色々手続きがあり、しかも一つ一つが煩雑で大変です。日本人同士であれば、婚姻届を提出して終わりですが、国際結婚だとそうはいきません。婚姻届を提出しただけで日本に住めるというわけではありません。ご注意下さい。

まず、外国人配偶者と日本で一緒に生活するには、在留資格を取得する必要があります。「日本人の配偶者等」の在留資格がそれに当たります。以下、事例を用いて取得手順等をご説明いたします。


 

@ 婚姻後にお住まいの地域を管轄する地方入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行なう。日本国内だけで結婚すればいいのではなく、必ず相手国でも結婚が成立している必要があります。
A 証明書が交付されたら、海外にいる配偶者のもとへ送ります。受領後、配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて現地の日本大使館・領事館にて配偶者ビザの申請を行ないます。
B
配偶者ビザの発給を受けたら、在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日する。
C 来日後は、定期的に配偶者ビザの更新手続を行なう。

 

この在留資格「日本人の配偶者等」の審査のチェックポイントは、大きく分けて4つあります。
@ 結婚が真正なものであること
  偽装結婚が後を絶たないので、配偶者ビザでは、偽装結婚か否かが申請時厳しく審査されます。出会いや交際履歴に関しての書類を複数提出し、結婚が正当なものであることを証明しなくてはなりません。書面審査なので、提出できる証拠は、全て提出します。
A 結婚生活の継続性が見込まれること
  結婚生活の継続を可能にするもの、それはお金です。お金に関しても、シビアにチェックされます。前年の所得証明書や源泉徴収表が提出書類の一部となっています。しかし、前年の所得が無い場合でも残高証明等ある程度の蓄えがあることを証明できれば、上記の書類の代用にすることが可能な場合があります。
B 同居生活が見込まれること
  夫婦生活を営む上で生活の根拠となる場所が必要です。住居の権利関係を証明する書類を提出することもあります。
C 公共の負担なく生活できること
  これも、A同様お金です。結婚はしたが、貧乏だから生活保護を目的として生活をするのは認められないということです。
  この4つの要件は、厳しく審査されるので、十分ご注意ください。但し、上記要件からお分かりになる通り、@偽装結婚では無いことA生活できるお金があること、の2つをしっかりと証明することができれば、審査が通る可能性は高いです。

国際結婚という多少特殊な婚姻形態なので、申請書類はとても多く、二人の出会いの経緯などプライバシーに関することを明かす必要があります。これは、日本で働きたいけれども在留資格をもらえない外国人が、日本人と結婚して在留資格を得ようと画策する偽装結婚が絶えないことが理由として挙げられます。ですから、しっかり書面を作成しないと審査が通らないことがあります。

 

@ 在留資格認定証明書交付申請書
  偽装結婚が後を絶たないので、配偶者ビザでは、偽装結婚か否かが申請時厳しく審査されます。出会いや交際履歴に関しての書類を複数提出し、結婚が正当なものであることを証明しなくてはなりません。書面審査なので、提出できる証拠は、全て提出します。
A 発行から3ヶ月以内の配偶者(日本人)の戸籍謄本
  結婚生活の継続を可能にするもの、それはお金です。お金に関しても、シビアにチェックされます。前年の所得証明書や源泉徴収表が提出書類の一部となっています。しかし、前年の所得が無い場合でも残高証明等ある程度の蓄えがあることを証明できれば、上記の書類の代用にすることが可能な場合があります。
B 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
 
フィリピン共和国の場合には、入国管理局の指定する機関発行のものに限る。
申請人が韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

C 発行から3ヶ月以内の配偶者(日本人)の住民税の納税証明書
(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。)
  納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書を提出。
日本に帰国して間もなくて納税証明が取れない、親の扶養に入っていて税金を納めていない、等の特別の事情がある場合には、残高証明書等で代用しチャレンジする方法があります。
D 配偶者(日本人)の身元保証書
  身元保証人は,日本に居住する配偶者(日本人)がなります。これに加え、その親を連帯保証人として加えることもあります。
E 発行から3ヶ月以内の日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し本籍地も入っているものを取得
F 質問書
  これが一番重要です。これの出来が許可を左右します。二人の馴れ初め、意思の疎通方法、家族構成などを事細かに書きます。特に、二人の馴れ初めが重要です。書面審査なので、真実のみを詳しく分かりやすく書くのが求められます。
G スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
  写真の枚数に特に制限はありませんが、出来れば様々な場所で撮影しているもので、交際の初めから現在までの年代を追ったものがあればよいです。また、家族で撮影したものがあれば、それもよい証明になります。
H 写真(縦4cm×横3cm)
  証明写真です。
I 380円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
  通知書を入れたものが送り返されます。
J その他
 
1 身元保証人の印鑑
(身元保証書に押印してあれば、不要です。 )
2 身分を証する文書等
(配偶者のパスポートのコピーや出生証明書など。)

3

履歴書
(配偶者各自の履歴書を作成します。 )

4 在職証明書
( 仮に、海外でまだ労働している場合には、海外の会社のものを、日本人は、今働いている会社のものを提出します。)
5 通信履歴のコピー
( 国際電話の明細のコピー、手紙のコピー等交際履歴が本物であることを証明するのに使用します。)

上記のものは、あくまでも目安です。この他にも提出したり、作成したりすることがあります。それは、ケースバイケースなので、ご了承下さい。

仮に、提出書類に不足があった場合には、入国管理局から「○○を提出してください」とのハガキが来ます。ただし、期限が設定されているので、必ず守らなければなりません。守らないと、最初に提出した書類のみで審査されます。

 

審査期間は、1〜3ヶ月です。これはあくまでも標準的なものです。ネットでは、1ヶ月掛からなかった、4ヶ月掛かった等でていますが、人によって大きく異なることがあるので、鵜呑みにしないようにしてください。

 

国際結婚が無事に成立しても、実はこれでは終わりではありません。日本上陸後は、外国人登録をする義務がありますし、一時出国する際には、再入国許可を受ける必要があります。また、永住以外の在留資格は、在留期間の更新が必要です。更新を怠り、期間を1日でも過ぎると、不法残留となって退去強制の対象となってしまうので、十分注意して下さい。

以上が国際結婚に関する簡単な手順です。当事務所では、国際結婚成立後のビザ手続きのサポートは当然のことながら、それ以外のサポートもいたします。具体的には、お客様の配偶者が日本で快適に生活できるように、外国人コミュニティーの紹介、国際結婚者による悩み相談等を行います。当事務所では、入国から日本での生活までトータルにサポートいたします。小さなことでも構いません、ご相談ください。


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